2018.10.31(水)
- 遺産相続
相続の期間延長の申し立て
平安祭典清水の森です
今回は、「相続手続きには、期限があります」をテーマに
事例をご紹介いたします
ある日、佐野様(仮名)が亡くなられたお兄様の相続の相談で来社されました。
独り住まいのお兄様とは、疎遠であったため、
警察からの連絡で亡くなったことを知ったそうです。
お兄様の財産としては、ご自宅の土地建物と数百万円の預金でした。
ただ、一つ気がかりなことが、借金のことでした。
過去にお兄様は他人の保証人になっていたことがあり、
今回相続すると借金を背負うことになってしまうのではないかと
不安な様子でした。
基本的に、借金が多くて相続放棄を行う場合は、
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
その3ヶ月以内にプラスの財産及びマイナスの財産(借金)を調査し
把握した上で、相続するのか、放棄するのかを決めなければなりません。
しかし、普段仕事をしている佐野様にとって、
限られた時間内でお兄様の財産を調査し把握することが
非常に困難な状況でした。
さらに、既に相続開始から約1ヶ月が過ぎようとしていました。
そこで、まず家庭裁判所に3ヶ月の期間を延ばしてもらうため
「相続の承認又は放棄の期間延長の申立」を行い、
その間に財産調査を行いどうするかを判断していく事を提案し、
一連の手続きをサポートすることになりました。
家庭裁判所での申立が受理され期間が延びたことにより、
焦らず正確な財産調査を行うことができました。
また幸いなことに、お兄様には特に借金(負債)もなく、
プラスの財産のみだったこともあって、
佐野様は迷うことなくお兄様の財産を相続することが出来ました