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コラム

2020.05.12(火)

  • 終活
  • 遺産相続

File16:『遺産相続での寄与分をご存知ですか?』

 

 

皆さん、こんにちは。

 

 


遺産相続には
『寄与分』というものがあります。

今回は寄与分について
お話いたします。

 

●『寄与分』とは?

寄与分とは、亡くなった方の
財産の維持に貢献した
度合いによって
相続財産をプラスして
受け取れる制度のことです。

例えば、故人の介護を
していたり、故人の事業を
無償で手伝っていたりした
場合などに、財産の維持に
貢献していたとして、
財産を受け取る金額を
増やすことができます。

 

●『寄与分』の事例

”長男の配偶者が
 長男の親の介護をしていたが、
 財産を相続できなかった。”

 

今までは、例えば長男の配偶者が
長男の親の介護を無償で行っていても
長男の配偶者法定相続人ではないので
相続財産は受け取れなかった
という事例が多々ありました。

相続法の改正により、寄与分を
主張できる範囲が「親族」と
なったので、長男の配偶者も
寄与分を主張することが
出来るようになり、
相続財産の一部を
受け取れるようになりました。

 

”親が他界し、兄弟と遺産を
 分けることになった。
 しかし、親の介護をしていたのは
 自分だけなのに、他の兄弟と
 遺産分割の割合が同じなのは
 納得できない。”

 

寄与分を主張して財産を多めに
相続することができます。

 

 

どうやって『寄与分』を主張するの?


寄与分を主張するには
具体的な証拠となるもの
必要です。

 

たとえば…

 

○親の介護をしていた時の介護日誌
 ケアマネージャーとのやり取りの記録

○自費で何か費用を出していた場合は
 その領収書やレシート

○事業を手伝っていた場合は、
 業務のメールなどの証拠


上記以外にも具体的に証明出来るものが
あれば保管しておくことをお勧めします。

 


●「寄与分」でどれくらい
 相続財産がもらえるの?

 

具体的にいくらとは
決まっていないので、
基本的には話し合い
金額を決めます。

話し合いでまとまらない
場合は、家庭裁判所にて
裁判をして決定します。


寄与分の主張は必ず通るとは
限らないので、
専門家のアドバイスも
必要となります。
寄与分について気になる方が
いらっしゃいましたら
いつでもあいネットに
ご連絡ください。

 

 

 

 

▼過去の記事はコチラから

 

 

 

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