2020.05.12(火)
- 終活
- 遺産相続
File16:『遺産相続での寄与分をご存知ですか?』
皆さん、こんにちは。
遺産相続には
『寄与分』というものがあります。
今回は寄与分について
お話いたします。
●『寄与分』とは?
寄与分とは、亡くなった方の
財産の維持に貢献した
度合いによって
相続財産をプラスして
受け取れる制度のことです。
例えば、故人の介護を
していたり、故人の事業を
無償で手伝っていたりした
場合などに、財産の維持に
貢献していたとして、
財産を受け取る金額を
増やすことができます。
●『寄与分』の事例
”長男の配偶者が
長男の親の介護をしていたが、
財産を相続できなかった。”
今までは、例えば長男の配偶者が
長男の親の介護を無償で行っていても
長男の配偶者法定相続人ではないので
相続財産は受け取れなかった
という事例が多々ありました。
相続法の改正により、寄与分を
主張できる範囲が「親族」と
なったので、長男の配偶者も
寄与分を主張することが
出来るようになり、
相続財産の一部を
受け取れるようになりました。
”親が他界し、兄弟と遺産を
分けることになった。
しかし、親の介護をしていたのは
自分だけなのに、他の兄弟と
遺産分割の割合が同じなのは
納得できない。”
寄与分を主張して財産を多めに
相続することができます。
●どうやって『寄与分』を主張するの?
寄与分を主張するには
具体的な証拠となるものが
必要です。
たとえば…
○親の介護をしていた時の介護日誌
ケアマネージャーとのやり取りの記録
○自費で何か費用を出していた場合は
その領収書やレシート
○事業を手伝っていた場合は、
業務のメールなどの証拠
上記以外にも具体的に証明出来るものが
あれば保管しておくことをお勧めします。
●「寄与分」でどれくらい
相続財産がもらえるの?
具体的にいくらとは
決まっていないので、
基本的には話し合いで
金額を決めます。
話し合いでまとまらない
場合は、家庭裁判所にて
裁判をして決定します。
寄与分の主張は必ず通るとは
限らないので、
専門家のアドバイスも
必要となります。
寄与分について気になる方が
いらっしゃいましたら
いつでもあいネットに
ご連絡ください。
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