あいネットホール|静岡市駿河区・葵区・清水区のお葬式

コラム

2019.01.29(火)

  • 終活
  • 遺産相続

File01:『約40年ぶりに相続法が改正』

 

皆さん、こんにちは。

 

これから、ご葬儀の後に関わってくる

相続対策に役立つ知識を皆様に

お伝えさせていただきます。

 

 

2020年4月より

『配偶者短期居住権』と『配偶者居住権』が施行されます。

この法律は亡くなった方の配偶者を守る権利です。

 

————そもそも『居住権』とは?

今回新しく相続の際の住宅に関して誕生した権利で

居住権の誕生により、住宅の相続は

【所有権】と【居住権】の2つに分けられます。

被相続人の配偶者は、被相続人の住宅を

相続した所有者の許可が無くとも住める権利のことです。

 

そして今回誕生する、

『配偶者短期居住権』と『配偶者居住権』についてです。

 

【配偶者短期居住権】

被相続人から第3者に住宅が相続された場合でも

少なくとも相続開始時から6カ月間

配偶者が今まで住んでいた

住宅から退去しなくてもよいとする権利です。

※短期居住権は遺言などに書いておく必要はありません。

 

 

 

【配偶者居住権】

相続開始時に被相続人(亡くなった方)の持ち家に

住んでいた配偶者は、終身の間その住宅を

無償で使用、収益できるとする権利です。

※この権利は、遺言や遺産分割で権利を取得させる必要があります。

 

 

この権利により、第3者に住宅所有権が渡っても

終身にわたり、配偶者が退去を求められる

必要はありません。

 

改正前までは、住宅のみが主な遺産だった場合

配偶者に住宅の所有権を相続させても遺産分割の関係上

結局、住宅を手放してしまうケースが多くありました。

 

しかし、今回の改正により配偶者にかかる負担が

少なくなるのではないかと、考えられます。

 

この権利を得るためには、いくつかの条件があります。

次回はその条件についてお話をさせていただきます。

 

 

 

 

▼次回のコラムはコチラから

コラム一覧に戻る

平安祭典静岡(駿河区・葵区)

050-1866-1928

平安祭典清水(清水区)

050-1866-1929