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コラム

2019.02.05(火)

  • 終活
  • 遺産相続

File02:『相続法改正 Part2』

 

 

皆さん、こんにちは。

今日は、前回に引き続き

「相続法の改正」の

『配偶者居住権の取得条件』について

お話をさせていただきます。

 

 

————取得条件とは?

 

前回も少し触れましたが

この「配偶者居住権」は遺言書、

もしくは遺産分割協議にて

取得させる必要があります。

(※配偶者短期居住権は必要がありません。)

 

遺産分割協議では揉める原因にも

なり兼ねない為、なるべく遺言書には

「配偶者居住権」について

明記しておくと良いと思われます。

 

 

————配偶者短期居住権の使用条件とは?

 

第3者への賃貸などの収益のために

利用することは認められていません。

また、配偶者短期居住権が発生する範囲は

配偶者が無償で使用していた部分に限られます。

 

 

 

————配偶者居住権の使用条件とは?

 

配偶者短期居住権と異なり

住宅の使用(居住)のほか、第3者への

賃貸などの収益に利用することもできます。

ただし、相続開始前と

同じ利用方法でなければなりません。

 

 

 

————なぜ配偶者居住権が必要なの

 

配偶者が住宅を相続する場合、

高齢になってから相続をする場合が

多いようです。

そうすると、下記のような事が起こります。

 

・法定相続分で遺産を分ける場合、

住宅を相続しても、それだけで法定相続分が

いっぱいになるので、老後資金を現金で

相続できない場合があります。

 

・主な遺産が住宅だけの場合、

代償分割という形で、ほかの相続人に

現金を支払うことになり

結局住宅を売って現金化する場合があります。

 

・例え遺言書で遺産をすべて配偶者に渡す

と書いていても、ほかの相続人には

最低限の遺産を受け取る権利がある

「遺留分」というものがあります。

(※一部例外あり)

遺留分を請求された場合、

支払いをしなければなりません。

 

 

ここで、住宅を【居住権】と【所有権】に

分けた場合どうなるでしょうか?

 

住宅の評価額は二分して相続されるので、

老後の生活資金を現金で相続できるようになる

可能性も高まりますし、

遺留分を払わなくてもよくなる

場合も出てくると思います。

 

この新しい権利は配偶者に有利なもの

となります。

この法律が施行された後は有効的に

活用できることもあるかもしれません。

 

次回は、遺言書についてお話をさせて頂きます。

 

 

 

 

▼過去の記事と次回の記事はコチラから

                          

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