2019.02.26(火)
- 終活
- 葬儀
- 遺産相続
File05:「終身保険の活用方法」について
皆さん、こんにちは。
今日は終身保険について
お話をさせていただきます。
皆さんも将来のことを見据えて
様々な保険にご加入されているかと思います。
終身保険には、
さまざまな活用方法があります。
今回はその終身保険の活用方法を5つ
ご紹介させていただきます。
①葬儀やそれに付随する費用の準備
互助会などを除けば、葬儀費用の準備は
銀行の預貯金で貯めるか、保険で
準備をすることになります。
銀行の預貯金の場合、必要金額まで
貯まる前に亡くなった場合、
必要金額が準備できていないことになります。
しかし、終身保険で準備をする場合は
必要金額を設定して一度加入しておけば
その契約が続く限り、いつ亡くなっても
葬儀に必要な金額が受け取れます。
死亡保障には早く保険金がおりる
クイック支払いという制度があるので、
葬儀費用の請求までに間に合うこともあります。
②相続税の納付費用にあてる
相続発生から相続税の納税までの期限は
10カ月です。
遺産がほぼ不動産のみだった場合でも、
その不動産が高額だった場合、相続税の
非課税枠を超えてしまう場合があります。
その際には原則現金での納税になりますので
相続人の負担が大きくなります。
延納(分割納税)、
物納(相続財産の中から現金以外で納税)する方法も
ありますが、税務署の審査に通らなければ
いけないので、厳しい可能性もあります。
その時に故人が終身保険に入っていたら、
納税対象の相続人に保険金を渡すことで
負担を減らすことができます。
③相続税の非課税枠
生命保険の死亡保険金には非課税枠があります。
遺産が不動産や有価証券、現金など
多数の財産がある場合、何もしていないと
それらすべてが相続税の課税対象となります。
しかし、終身保険に加入すれば
死亡保険金のうち、
500万円×法定相続人の数
までは、非課税になります。
つまり、法定相続人が3人の場合
500万円×3人=1,500万円が
非課税になります。
④特定の相続人に遺産を多く渡したい場合
死亡保険金には原則親族に受取人がいます。
財産を多く渡したい人に保険金の
受取人を指定をすることで、
被相続人の思い通りに現金を渡すことが
できます。
保険金は遺産分割協議や原則遺留分の
対象外なので、他の相続人に
保険金が渡ることはありません。
※ただし、相続財産総額と比べて保険金の
割合がとても大きい場合は遺留分の対象と
なることがあります。
⑤将来の積み立てとして活用する
(セカンドライフ等)
終身保険を上手に活用すれば将来の
積み立てとして機能する事ができます。
若いうちに加入しておけば解約返戻金が
払済み保険料より上回る場合もあります。
ただし、早期に解約をする場合
払込保険料よりも解約返戻金が少なくなる
ことは十分にあるので注意が必要です。
保険に対して分からないこと、不安なこと
気になることがあれば
お気軽にあいネット静岡
シニア・ライフ・コンサルタントの
斎藤までご連絡くださいませ。
▼過去の記事と次回の記事はコチラから