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コラム

2019.10.29(火)

  • 終活
  • 遺産相続

File08:『相続トラブルを予防しよう!』 Part2~期限付きの相続手続きについて~

 

 

皆さん、こんにちは。

 

 


前回の『相続トラブル Part1』では、
相続人同士のトラブルについて
お話をさせて頂きました。

 

今回のPart2では、相続手続きでの
トラブル(煩雑化)の予防方法について
お話させていただきます。

 

相続手続きで特に面倒に思われているのは
①不動産登記
②各種名義変更
③遺産分割協議の作成

これら3つがあげられます。

 

相続税の申告と納税期限は、
被相続人が亡くなったことを
知った日から10ヵ月以内です。

その間に各種相続手続きの
大部分をやっておく必要があります。

 

10ヵ月となると時間に余裕が
あるようにも思われますが
相続税の申告が遅れて追微課税(追加の税金)を
払うことになってしまったなど、
余裕とは程遠い状態になってしまう方も
一定数いらっしゃいます。

こういった事例のように
残された家族が大変になるのは避けたいですよね。

 

 

 

それでは、不動産登記と各種名義変更、
遺産分割協議書の作成などといった
残された家族が苦労しがちなことを
軽減させる方法をお伝えします。

 

それは“遺言書の作成”です。
※公正役場で作る公正証書遺言がおススメです。(手数料有)

 

遺言書を作成すると以下のメリットが生まれます。

1.相続登記は遺言書の通りにすればいいので、
   後は専門家に手続きを依頼すれば済みます。

2.遺産分割協議書を作成する手間がなくなります。

3.遺産分割協議書がいらないので、
   遺産分割協議書を作らなければ
   進められない名義変更や
   預貯金の引き出しも可能になります。

 

注意ポイント!!!
不動産の名義が誰に
なっているのかを確認しておきましょう。

父母どちらかの相続発生時に、
不動産の名義が祖父母のどちらかの
名義のままであったことが
発覚する事例もあります。

 

そうなると、祖父母の遺産分割協議書が
必要になってくるので、祖父母の相続人と
遺産分割協議をしなければならず
全員から実印を押してもらう必要があります。

 

遠方の親戚などに押印を
もらうと大変になるので、
あらかじめ不動産の名義が誰になっているのか
再確認しておきましょう。

 

期限付きの相続手続きについては
下記の一覧をご覧ください!
期限付きの相続手続きだけでも
知っておくと便利です♬

 

 

 

 

 

 

▼過去の記事と次回の記事はコチラから

                    

 

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