2020.04.14(火)
- 終活
- 遺産相続
File12:『認知症になった時の財産管理方法!』 Part2~財産を信託する方法~
皆さん、こんにちは。
今回も引き続き
相続に関する
認知症になった時の
財産の管理方法について
お話をさせて頂きます。
前回は『成年後見人制度』を
利用する方法をご紹介いたしました。
今回は財産の信託を利用する
方法についてです。
財産の信託には大きく分けて
2種類あります。
1.銀行などの民間の会社を利用する
『商事信託』
2.個人や家族に信託する
『民事信託』
▼前回お話した『成年後見人制度』との
違いについてお話いたします。
▼『財産信託』と『成年後見人制度』
どちらの方がいいの?
一概にどちらが優れているかは断言できません。
“認知症になってしまった時”
”障害を負ってしまった時”
どういった目的で財産の管理や運用を
するのかによります。
ただし、後見人を依頼する場合や、
商事信託を利用する場合などは、
どちらも一定の費用がかかりますので
長期的な視点で管理・運用コストを
考えることも大切です。
費用の面で見れば、家族に財産の信託をして
無報酬の契約を結べばコストは減らせますが
運用の知識がなければ積極的な
運用は望めないでしょう。
こういった判断は難しいところでもあります。
なので、もし万が一財産の信託や
後見人制度について気になることが
ございましたらお気軽に
ご連絡をお待ちしております。
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