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コラム

2018.10.31(水)

  • 遺産相続

相続の期間延長の申し立て

平安祭典清水の森です

今回は、「相続手続きには、期限があります」をテーマに
事例をご紹介いたします

 

ある日、佐野様(仮名)が亡くなられたお兄様の相続の相談で来社されました。


独り住まいのお兄様とは、疎遠であったため、

警察からの連絡で亡くなったことを知ったそうです。

お兄様の財産としては、ご自宅の土地建物と数百万円の預金でした。

ただ、一つ気がかりなことが、借金のことでした。

過去にお兄様は他人の保証人になっていたことがあり、

今回相続すると借金を背負うことになってしまうのではないかと

不安な様子でした。

 

基本的に、借金が多くて相続放棄を行う場合は

3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。

その3ヶ月以内にプラスの財産及びマイナスの財産(借金)を調査し

把握した上で、相続するのか、放棄するのかを決めなければなりません。

 

しかし、普段仕事をしている佐野様にとって、

限られた時間内でお兄様の財産を調査し把握することが

非常に困難な状況でした。

 

さらに、既に相続開始から約1ヶ月が過ぎようとしていました。


そこで、まず家庭裁判所に3ヶ月の期間を延ばしてもらうため

「相続の承認又は放棄の期間延長の申立」を行い、

その間に財産調査を行いどうするかを判断していく事を提案し、

一連の手続きをサポートすることになりました。

 

家庭裁判所での申立が受理され期間が延びたことにより、

焦らず正確な財産調査を行うことができました。

 

また幸いなことに、お兄様には特に借金(負債)もなく、

プラスの財産のみだったこともあって、

佐野様は迷うことなくお兄様の財産を相続することが出来ました

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