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コラム

2020.05.18(月)

  • 供養
  • 葬儀

分骨に必要な手続きは?

分骨(ぶんこつ)とは文字通り
故人のお骨を分けて別々の場所で
管理・供養することを言います。


故郷のお墓が遠い、手元に置いて供養したい
親族間で遺骨を分けたい
宗派の本山へも埋葬したいなど
理由はさまざまです。


火葬の際に分骨するほか
すでにお墓に納めている骨壺から
遺骨の一部を取り出して分けることもあり

 

 

【火葬の際、分骨をする場合】

斎場(火葬場)の係員に
「分骨証明申請書」を提出し、
その旨を伝えれば火葬後の
お骨上げの際にいくつかの骨壺に
分けることができます。

もう骨に必要な埋火葬許可書は
通常1枚しか発行されないため、
分骨してお寺などに納骨したい場合は、
斎場管理者から『分骨証明書』
もらう必要があります。

納骨後の分骨は手続きが面倒になるため
分骨の予定がある場合は、納骨前に
分骨しておいたほうが良いでしょう。

※ 現在、静岡市では分骨に際して
 300円ほどの費用が掛かります。
 申請書は葬儀社へ問合せをすれば
 用意してくれます。
あらかじめ、分骨を入れるための
骨壺は必要になります。
その量により、骨壺の大きさも
種類がありますので、葬儀社に
お問い合せください。

 

【埋葬後、分骨をする場合】

現在の墓地の管理者に「分骨証明書」を
発行してもらい、墓石を動かしてカロートと
呼ばれる納骨棺を取り出します。
遺骨を取り出す際には、魂を抜くための
閉眼供養(へいがんくよう)が必要です。

新たに埋葬する管理者には、事前に
分骨が目的で納骨することを伝えておき、
証明書を提出します。

新しい墓地に納骨する際
骨壺を使用する場合は自分で用意します。

 

 

~分骨を行う際の注意点~

分骨を行う際には
遺骨所有者(墓地の管理者)
の承諾が必要になります。
必ず親族から承認を得て行いましょう。

本山へ分骨する場合は
そのほとんどが合祀(ごうし)になり
遺骨を個別に取り出すことができなくなります。

手元に遺骨を置いておく場合
遺骨は簡単に処分することができないため
本当に手元に置いておく必要があるのか
よく考えてからにしましょう。

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