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コラム

2019.02.12(火)

  • 終活
  • 遺産相続

File03:『自筆証書遺言保管制度』

 

 

皆さん、こんにちは。

 

今日は、2020年7月10日より施行される

『自筆証書遺言保管制度』について

お伝えさせていただきます。

 

 

 

 

皆さんは、この制度をご存知

でしたでしょうか?

 

知っていた方も、知らなかった方も

ぜひ今日を機にご参考になさって

頂ければと思います。

 

テレビなどでもよく登場する遺言。

遺言には3つの種類があります。

 

①公正証書遺言

2人の証人の立ち合いが必要で、公証人が

遺言者から遺言内容を聴いて作成をする

遺言です。作成された遺言書は、公証人役場で

保管されます。

 

➡こんな方に向いている

・自分で遺言を書くことが不安だけど、

確実に遺言の効力を発生させたい方

・手に障害があり自筆することができない方

 

 

 

自筆証書遺言

特別な手続きが不要で、紙とペンさえあれば

作成できます。しかし、遺言の書き方に

不備があると無効になります。

(※日付の未記入、署名や押印がないものは無効など)

 

➡こんな方に向いている

・書き方さえ間違っていなければ

何度でも自由に書き直すことができます。

また、財産目録をパソコン上で

作成できるようになり、

遺言作成の負担も減りました。

そのため、費用をあまり掛けずに

遺言を残したい方

 

 

 

③秘密証書遺言

遺言者が自分で書いた遺言書を2人の証人と

共に、公証役場に持ち込み

遺言書の存在を知ってもらえる形式です。

証人と公証人には遺言の内容は公開しません。

しかし、こちらも書き方に不備があると、

無効になります。

 

➡こんな方に向いている

・手数料は定額なので、費用を抑えながら

紛失や変造のリスクを減らしたい方

・相続開始前には絶対に他人に内容を

知られたくない方

 

 

 

今回の『自筆証書遺言保管制度』の改正に

伴い、『自筆証書遺言』に関しては

自分で書いた遺言書を公的機関(法務局)にて

保管ができるようになりました。

 

自分で書いた遺言書は、新しいものが

有効となりますので、

何度も書き直すことができます。

 

今まで公的機関での保管は

できませんでしたが、2020年7月10日以降は

保管ができるようになります。

ただし、法務局に預ける場合は

ご家族にもちゃんと伝えておくこと

おすすめいたします。

 

 

 

 

 

▼過去の記事と次回の記事はコチラから

                    

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