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コラム

2019.02.26(火)

  • 終活
  • 葬儀
  • 遺産相続

File05:「終身保険の活用方法」について

 

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今日は終身保険について

お話をさせていただきます。

皆さんも将来のことを見据えて

様々な保険にご加入されているかと思います。

終身保険には、

さまざまな活用方法があります。

今回はその終身保険の活用方法を5つ

ご紹介させていただきます。

 

①葬儀やそれに付随する費用の準備

 

互助会などを除けば、葬儀費用の準備は

銀行の預貯金で貯めるか、保険で

準備をすることになります。

 

銀行の預貯金の場合、必要金額まで

貯まる前に亡くなった場合、

必要金額が準備できていないことになります。

しかし、終身保険で準備をする場合は

必要金額を設定して一度加入しておけば

その契約が続く限りいつ亡くなっても

葬儀に必要な金額が受け取れます。

死亡保障には早く保険金がおりる

クイック支払いという制度があるので、

葬儀費用の請求までに間に合うこともあります。

 

 

②相続税の納付費用にあてる

相続発生から相続税の納税までの期限は

10カ月です。

遺産がほぼ不動産のみだった場合でも、

その不動産が高額だった場合、相続税の

非課税枠を超えてしまう場合があります。

その際には原則現金での納税になりますので

相続人の負担が大きくなります。

 

延納(分割納税)、

物納(相続財産の中から現金以外で納税)する方法も

ありますが、税務署の審査に通らなければ

いけないので、厳しい可能性もあります。

その時に故人が終身保険に入っていたら、

納税対象の相続人に保険金を渡すことで

負担を減らすことができます。

 

 

③相続税の非課税枠

生命保険の死亡保険金には非課税枠があります。

遺産が不動産や有価証券、現金など

多数の財産がある場合、何もしていないと

それらすべてが相続税の課税対象となります。

しかし、終身保険に加入すれば

死亡保険金のうち、

500万円×法定相続人の数

までは、非課税になります。

つまり、法定相続人が3人の場合

500万円×3人=1,500万円が

非課税になります。

 

④特定の相続人に遺産を多く渡したい場合

死亡保険金には原則親族に受取人がいます。

財産を多く渡したい人に保険金の

受取人を指定をすることで、

被相続人の思い通りに現金を渡すことが

できます。

 

保険金は遺産分割協議や原則遺留分の

対象外なので、他の相続人に

保険金が渡ることはありません。

※ただし、相続財産総額と比べて保険金の

割合がとても大きい場合は遺留分の対象と

なることがあります。

 

⑤将来の積み立てとして活用する

(セカンドライフ等)

 

終身保険を上手に活用すれば将来の

積み立てとして機能する事ができます。

若いうちに加入しておけば解約返戻金が

払済み保険料より上回る場合もあります。

ただし、早期に解約をする場合

払込保険料よりも解約返戻金が少なくなる

ことは十分にあるので注意が必要です。

 

保険に対して分からないこと、不安なこと

気になることがあれば

お気軽にあいネット静岡

シニア・ライフ・コンサルタントの

斎藤までご連絡くださいませ。

 

 

 

 

 

▼過去の記事と次回の記事はコチラから

                     

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