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コラム

2020.04.14(火)

  • 終活
  • 遺産相続

File12:『認知症になった時の財産管理方法!』 Part2~財産を信託する方法~

 

 

皆さん、こんにちは。

 

 

 

今回も引き続き
相続に関する
認知症になった時の
財産の管理方法について
お話をさせて頂きます。


前回は『成年後見人制度』
利用する方法をご紹介いたしました。

 

 

 

今回は財産の信託を利用する
方法についてです。

 

財産の信託には大きく分けて
2種類あります。

 

1.銀行などの民間の会社を利用する
『商事信託』

2.個人や家族に信託する
『民事信託』

 

 

 

 


▼前回お話した『成年後見人制度』との
    違いについてお話いたします。

 

 

 

▼『財産信託』と『成年後見人制度』
どちらの方がいいの?

 

一概にどちらが優れているかは断言できません。
“認知症になってしまった時”
”障害を負ってしまった時”
どういった目的で財産の管理や運用を
するのかによります。

 

ただし、後見人を依頼する場合や、
商事信託を利用する場合などは、
どちらも一定の費用がかかりますので
長期的な視点で管理・運用コストを
考えることも大切です。

 

費用の面で見れば、家族に財産の信託をして
無報酬の契約を結べばコストは減らせますが
運用の知識がなければ積極的な
運用は望めないでしょう。

 

こういった判断は難しいところでもあります。
なので、もし万が一財産の信託や
後見人制度について気になることが
ございましたらお気軽に
ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

 

 

▼過去の記事と次回の記事(4/21 更新)はコチラから

                

 

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