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コラム

2020.04.21(火)

  • 終活
  • 遺産相続

File13:『認知症になった時の財産管理方法!』 番外編 ~近親者が居ない場合はここに注意!~

 

 

皆さん、こんにちは。

 

 

 

前回と前々回では
『成年後見人制度』と、
『財産信託』について
お話させていただきました。

今回は、近親者が居ない場合に
入院や施設に入居するときの
注意点についてお話いたします。

 

手術や入院、老人ホームや施設の
入居などは【身元保証人】が必要です。

 

前回までお話した
『成年後見人』は、医療行為や
有料老人ホーム入居などに際して、
身元保証人になることは
業務外になります。

 

任意後見人(自分で選んだ後見人)
契約によって身元保証人
なってもらうことは出来ます。

 

そもそも【身元保証人】とは
いったい何なのか。
まずは身元保証人について
お伝えいたします。

 

 


上記以上にもやらなければならない
細かい仕事がたくさんあります。

 


では、どういった際に
注意が必要になるのか
お話いたします。

 

 

 

 

近親者の居ない方や、
高齢夫婦のみの世帯の方は
身元保証人が必要となるケースが
あるので、なるべく早めに
考えておくことをおすすめします。

 

また、自身が身元保証人に
なることを頼まれた際
ご注意ください。

 

身元保証人はただサインをして
終わりという訳ではないので
後から「こんなはずではなかった。」
と、ならないように気を付けましょう。


ご自身の老後について
少しでも心配事がある方は
いつでもあいネットの
斎藤までご相談くださいませ。

 

 

 

 

 

▼過去の記事と次回の記事(4/28 更新)はコチラから

                    

 

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